放課後等デイサービスを利用するには、受給者証を自治体に発行してもらう必要があります。受給者証について、「療育手帳とは違うの?」と疑問を持っている方も多いかもしれません。
今回は放課後等デイサービスの利用に必要な受給者証について、療育手帳との違いを交えながらご紹介します。
受給者証とは
受給者証には、大きく分けて二種類あります。ひとつは「医療サービスを受けるために必要な受給者証」、そしてもうひとつが「放課後等デイサービスの費用負担支援などを始めとした福祉サービスを受けるために必要な受給者証」です。
受給者証には保護者と利用する児童の名前、住所、生年月日、受けるサービスの種類、また支給量などが記載されています。受給者証を取得することで、療育手帳や障がい者手帳を持っていなくても、いろいろな医療サービスや福祉サービスを受けることが可能になります。
療育者手帳との違い
「愛の手帳」や「みどりの手帳」などの療育手帳は、障がい者が持つ障がいの名前やその程度を証明するために、都道府県が発行するものです。一方で、受給者証は福祉サービスや医療を受けるための証明書として市区町村が発行します。
受給者証は福祉サービスを受けるために必要なものですので、例えば療育手帳を持っていても、受給者証を持っていなければ放課後等デイサービスの費用負担支援などを受けることができません。放課後等デイサービスの利用を検討している方は、療育手帳を持っている持っていないに関わらず、必ず受給者証を取得するようにしておきましょう。
受給者証を取得するための手順
受給者証取得の手順は以下の通りです。
- 市区町村の窓口に利用の相談
まずは市区町村の「福祉相談窓口・障害児相談支援事業所」に出向き、放課後等デイサービスの利用について相談します。この際、子どもの状況について聞かれることがあるので、母子手帳を持って行くようにしましょう。場合によっては施設の紹介をしてもらえることがあります。
- 障害児支援利用計画書を作成する
次に、利用を検討している施設の方と相談しながら、障害児支援利用計画書を作成します。障害児利用計画書は、施設と保護者がスムーズに連携できるようにするための書類で、受給者証の申請の際に提出しなくてはいけないものです。場合によっては施設のほうで作成してもらえることもありますので、その点についても相談してみてください。
- 申請書や必要書類を提出
次に市区町村「障害児通所給付費支給申請書」とその他必要書類を提出します。申請書以外の必要書類は、前述の「障害児支援利用計画書」、「所得証明書」、「発達支援が必要だと証明する書類(医療機関などの意見書など)」、「マイナンバー」、「療育意見書」などです。市区町村によっては必要書類が若干異なることがありますので、事前に確認しましょう。
- 自治体によるヒアリング
最後に、自治体からサービス内容を決定するためのヒアリング(障がいの種類や程度などについて)を受けます。
ヒアリングが終わると審査期間に入り、審査が通れば、受給者証が交付されます(審査には1か月~2か月かかることがあります)。
療育手帳や障がい者手帳がなくても、受給者証を取得することで放課後等デイサービスは利用できます。放課後等デイサービスの利用を検討している方は、受給者証の取得の手続きを忘れないようにしましょう。