特別児童扶養手当とはどのようなもの?対象は?
障がいのあるお子様を育てるご家庭の強い味方になる「特別児童扶養手当」。すでに受け取っているという方も多いと思いますが、現在受け取ることを検討中だというご家庭も多いと思います。 特別児童扶養手当とはどのようなもので、どのような人が受け取れるかなどについてご紹介します。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、精神もしくは身体に障がいを持っている20歳未満の子どもを育てる父母などが受け取れる手当のことです。各自治体が設けている「子育て支援」の間口から申請することで、受けることができます。
手当として受け取れる額は現状、特児1級認定の場合で5万1500円、特児2級認定の場合で3万4300円です。 支払いは毎年4か月分が4月、8月、11月の計3回に分けて行われます。支給される日は、それぞれの月の11日です(11日が土日祝日に当たる場合は直前の平日)。支払い方法は受給者の預金口座に振り込まれる形となります。
特別児童扶養手当の対象
次に、特別児童扶養手当の対象となるための条件について見ていきましょう。
【特別児童扶養手当の対象】
精神、もしくは身体に障がいを持っている20歳未満の子どもを育てている父母に支給されます。対象となる障がいは以下の通りです。
・身体障害者手帳1~3級程度、および一部4級程度
・療育手帳A、B、愛の手帳1~3度程度
・手帳を持っていないものの、障がいや疾病等が原因で日常生活を送るのが困難であるなどの場合 発達障がいなどで手帳を持っていないケースであっても、特別児童扶養手当を受け取ることは可能です。その際はかかりつけ医から診断書を貰ったうえで申請をする必要があります。詳しくは自治体の担当窓口に問い合わせてみましょう。
障がいが重度の場合は障害児童福祉手当が受けられる
障がいが重度の場合は、障害児童福祉手当を受けることができます。障害児童福祉手当とは、精神や身体に重度の障害を持っている子どもを育てている父母などに支給される手当のことです。
対象となる障がいの度合いは以下の通りです。
・身体障害者手帳1級、および2級の一部
・愛の手帳1度、および2度の一部
・手帳はないものの、上と同等の疾病、精神障がいを持っている(専門機関や専門医による診断書が必要)
各自治体の障害/福祉の窓口から申請でき、1万4600円の手当を受け取ることができます。支給は毎年3か月分が2月、5月、8月、11月の計4回に分けて行われます。 特別児童扶養手当と並行して受給することができますので、障がいが重度である場合は、障害児童福祉手当の受給も検討するようにしましょう。
特別児童扶養手当、障害児童福祉手当は精神、または身体に障がいを持っているお子様を育てている方であれば受給できる手当です。 障がいを持っているお子様を育てているご家庭で、まだ受給していないという方は、自治体に問い合わせてできるだけ早めに手当てを受け取るようにしましょう。