放課後等デイサービスに利用する際に必要な受給者証とは
発達障がいなどを持っている子どもも安心して通うことができる放課後等デイサービス。利用を検討している親御さんも多いと思います。
放課後等デイサービスを利用するには、「受給者証」の申請が必要です。今回は、放課後等デイサービスの利用する際に必要になる「受給者証」がどのようなものかご紹介します。
受給者証とは
受給者証とは、福祉サービスを利用する際に交付される証明書のことを言います。正しくは障害児通所受給者証と呼ばれ、自治体から交付されるものです。
受給者証には、子どもの名前、住所、生年月日、保護者の氏名、サービスの種類、サービスの支給量が記載されています。
サービスの支給量というのは、そのサービス(支援)を受けられる日数や時間のことです。支給量は子どもの発達度合いによって異なります。月に10日までサービスを受けられる子どもであれば、「10日/月」というような形で記載されます。
放課後等デイサービスや児童発達支援などを総称して「障害児通所支援」と呼びますが、その支援を利用するために必要になるのが、この受給者証です。受給者証を取得することで、放課後等デイサービスなどの利用料の9割を自治体に負担してもらうことが可能になります。つまり、自己負担は利用料の1割になるということです。
受給者証を取得することで利用できるようになるサービス
受給者証を取得することで利用できるようになるサービスには、主に以下のようなものがあります。
・放課後等デイサービス
・児童発達支援
放課後等デイサービスは、6~18歳の対象に、日常生活や社会生活のために必要なスキルを向上させるための支援を行うものです。それに対し、児童発達支援は、未就学の児童が対象となり、日常生活における動作の指導、知識などの付与といった訓練を行う支援です。
受給者証の申請方法
受給者証の申請は、お住まいの自治体に対して行います。申請に際して必要となる書類がありますので、事前に押さえておきましょう。
・支給申請書
役所の窓口でもらう、もしくは自治体のホームページでダウンロードできます。
・マイナンバーを確認できる書類(保護者と子ども)
・支援が必要だと証明できるもの(療育手帳、障碍者手帳、診断書など)
・課税、収入状況などが確認できる書類
・生活保護受給証明書、市民税非課税世帯証明書(負担上限額の申請をする場合)
・障害児支援利用計画書
・印鑑
受給者証の申請は、上記の書類を持って自治体で行います。スムーズに申請手続きをしたいと考えているのであれば、事前に施設の見学や相談をすることがおすすめです。見学や相談は受給者証がなくてもできますので、申請の前に一度、利用したい施設の見学や利用法などの相談をしに行くといいでしょう。
受給者証を取得することで、放課後等デイサービスを利用できるようになります。
放課後等デイサービスの利用を検討している方は、受給者証の申請を忘れずに行うようにしましょう。