障害者手帳とは?障害者手帳にはどのような種類がある?
障がいを持っている方が取得できる「障害者手帳」。障害者手帳を持っていることで、さまざまな福祉サービスを利用できるようになるなどのメリットがあります。また、就職をする際には、障害者雇用枠を利用することも可能です。 今回は、障害者手帳とはどのようなものか、その種類を紹介します。
障害者手帳とは
障害者手帳とは、何かしらの障がいを持ち自立が困難、または日常生活に支援が必要な方を対象に、自治体から発行される手帳のことです。 障害者手帳にはいくつかの種類があります。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいがある方に対して交付される手帳です。日常生活における支障の度合いや、必要な支援の度合いに応じて、7段階の障害等級が設けられており、身体障害者手帳は6級以上の方に対して交付されます。
7級にあたる障がいに関しては、単独での手帳の交付ができず、複数の7級の障がいを持っている場合にのみ交付されます(例:視覚障害7級かつ聴覚障害7級。視覚障害7級しかない場合は手帳は交付されない)。
身体障害者手帳交付の対象となる身体障がいは以下の通りです。
・視覚障害
・聴覚障害
・言語障害
・肢体不自由
・心臓、呼吸器機能の障がい
・膀胱、直腸、小腸機能の障がい
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
・肝臓機能の障がい
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を持つ方に対し、都道府県、または政令指定都市が交付する手帳です。日常生活の支障の度合いや症状の度合いによって1~3級の障害等級に区分されています。手帳を受け取るには、精神疾患の診断を受けてから半年以上が経っている必要があります。
手帳交付の対象となる疾患には以下のようなものがあります。
・統合失調症
・うつ病
・てんかん
・薬物、アルコール中毒、依存症
・高次脳機能障害
・発達障がい
療育手帳
療育手帳は、知的障害者更生相談所で知的障害を持っていると判断された人に対して、都道府県や政令指定都市から交付される手帳です。
療育手帳は法律で定められた制度ではありません。ガイドラインがあるだけで、そのガイドラインに基づいて、都道府県や政令指定都市がそれぞれで内容を制定しています。
そのため、都道府県や政令指定都市によって区分や交付基準などが異なります。手帳の名称も自治体ごとに異なることがありますので、まずはお住まいの自治体へ行き、療育手帳について話を聞いてみるといいでしょう。
一言で障害者手帳と言っても、いくつかの種類があります。
ご家族が何らかの障がいを持っているという場合は、ここで紹介した種類のうちどれに当てはまるのか考えたうえで、自治体へ相談してみるようにしましょう。