障がいを持つ子どもたちの学童保育施設である放課後等デイサービス。学習やコミュニケーション能力向上のためのサポートを行う施設です。
放課後等デイサービスの利用にかかる費用はその大部分を自治体に負担をしてもらうことができます。施設の利用料金は施設によって異なりますが、利用者の費用負担額の上限は自治体によって定められています。放課後等デイサービスの費用負担額について見ていきましょう。
放課後等デイサービスの費用負担額は基本1割イサービスとは
放課後等デイサービスの費用は、自治体に9割負担してもらうことができます。つまり、利用者が実際に支払う負担額は、利用料金の1割ということ。施設のプログラム内容によって利用料金は変わりますが、1回の利用で利用者が支払う負担は700円~1200円程度です。
費用負担額の上限金額は自治体によって定められており、利用者の所得によって変動します。次項で、横浜市の上限額を例に、実際の負担上限額についてご紹介します。
横浜市の負担上限額
横浜市では以下のような負担上限額が設定されています。1か月に施設を利用した回数に関係なく、上限額以上の負担は発生しません。
区分 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
低所得、市民税非課税世帯(障がい児の保護者の収入が年80万円以下) | 0円 |
低所得、市民税非課税世帯(障がい児の保護者の収入が80万円超) | 0円 |
一般(所得割28万円未満) | 4600円 |
一般(所得割28万円以上) | 3万7200円 |
利用を検討する際は、ご自身がどの区分に当てはまるのか確認しておくようしましょう。また、負担上限額は自治体に異なりますので、必ずお住いの自治体に確認するようにしてください。
就学児童というのは、小学校、中学校、高等学校に通う子どものことです。年齢は6歳~18歳。幼稚園や大学などは含まれません。しかし、高校卒業後もサービスを受ける必要があるときは、満20歳までサービスの利用ができる場合もあります。
利用料金とは別に負担しなくてはいけない費用もある
前項で紹介した負担上限額は、あくまで施設の利用料金についてです。放課後等デイサービスのプログラム内容によっては、利用料金とは別の費用が発生することがあります。
例えば、施設で食べるおやつ、学習時に利用するノートや鉛筆などは別費用です。また、それらの購入にかかる費用は基本的に利用者の負担になりますので覚えておきましょう。
放課後等デイサービスの利用料金は自治体が9割ほど負担してくれます。利用者の負担額は1割ほどですが、利用料金とは別に負担しなくてはいけない費用もあるというのを覚えておきましょう。
放課後等デイサービスを利用するためには、区役所や市役所が発行する受給者証を取得する必要があります。放課後等デイサービスの利用を検討している方は、施設などの見学と合わせて、受給者証についても手配しておくようにしましょう。